三水コンサルタント

調査・計画

市町村は、廃棄物処理法第6条第1項の規定により、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない、とされています。

当該市町村の区域内全域について、一般廃棄物処理計画を定めなければなりません。

一般廃棄物処理計画は、①長期的視点に立った市町村の一般廃棄物処理の基本方針となる計画(一般廃棄物処理基本計画)と、②基本計画に基づき年度ごとに、一般廃棄物の排出の抑制、減量化・再生利用の推進、収集、運搬、処分等について定める計画(一般廃棄物処理実施計画)から構成されています。

三水コンサルタントは、これまでの業務実績を踏まえ、ごみ処理基本計画や生活排水処理基本計画、循環型社会形成推進地域計画、生活環境影響調査などを行っています。

ごみ処理基本計画・生活排水処理基本計画

ごみ処理基本計画及び生活排水処理基本計画は、以下の事項を取りまとめます。

ごみ処理基本計画

  1. ごみの発生量及び処理量の見込み
  2. ごみの排出の抑制のための方策に関する事項
  3. 分別して収集するものとしたごみの種類及び分別の区分
  4. ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
  5. ごみの処理施設の整備に関する事項
  6. その他ごみの処理に関し必要な事項

生活排水処理基本計画

  1. 既存施設及び既存計画との整合性
  2. 経済的要因、社会的要因の検討
  3. 投資効果発現の迅速性の検討
  4. 地域環境保全効果の検討
  5. 将来見通しの検討

循環型社会形成推進地域計画

循環型社会形成推進交付金は、廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)を総合的に推進するため、市町村の自主性と創意工夫を活かしながら広域的かつ総合的に廃棄物処理・リサイクル施設の整備を推進することにより、循環型社会の形成を図ることを目的としています。

市町村(一部事務組合を含む。)が広域的な地域(対象地域人口5万人以上又は面積 400km2以上を構成する場合など)について作成する「循環型社会形成推進地域計画」(概ね5ヵ年)に基づき実施される事業の費用について交付されます。

そのため、交付金対象事業を実施するためには、計画対象地域の市町村が、国及び都道府県とともに「循環型社会形成推進協議会」を設置する等、構想段階から協議し、3R推進の目標と、それを実現するために必要な事業等を記載した循環型社会形成推進地域計画を作成する必要があります。

地域計画の内容を以下のとおり取りまとめます。

  1. 地域の循環型社会を推進するための基本的な事項
  2. 循環型社会形成推進のための現状把握と目標設定
  3. 施策の内容
  4. 計画のフォローアップと事後評価

お問い合わせ

株式会社 三水コンサルタント

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