ごみ・廃棄物処理
ごみ・破棄物処理は適正に管理・運営する為に、調査から計画、設計、工事そして運営に至るまで幅広い事業が求められています。三水コンサルタントはこれまでの関連業務実績を踏まえて、ごみ処理基本計画、熱回収推進施設基本計画・基本設計、一般廃棄物最終処分場基本計画・実施設計、工事発注支援、施工監理、精密機能検査等の業務をサポート致します。
ごみ処理基本計画
市町村は、廃棄物処理法第6条第1項の規定により、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない、とされています。当該市町村の区域内全域について、一般廃棄物処理計画を定めなければなりません。
一般廃棄物処理計画は、①長期的視点に立った市町村の一般廃棄物処理の基本方針となる計画(一般廃棄物処理基本計画)と、②基本計画に基づき年度ごとに、一般廃棄物の排出の抑制、減量化・再生利用の推進、収集、運搬、処分等について定める計画(一般廃棄物処理実施計画)から構成されています。
また、それぞれ、ごみに関する部分(ごみ処理基本計画及びごみ処理実施計画)と生活排水に関する部分(生活排水処理基本計画及び生活排水処理実施計画)とから構成されています。
この内、ごみ処理基本計画について以下の方法で取りまとめます。
- 基本的事項
- 策定にあたって整理すべき事項
- 計画の策定
- 策定にあたっての留意事項
熱回収推進施設 基本計画・基本設計
熱回収施設とは、可燃ごみを焼却またはガス化してごみの減容化と無害化を図るとともに、残渣または溶融固化物に変換する施設をいいます。
この施設は循環型社会形成推進交付金の対象施設です。この施設において、焼却、ガス化溶融等のごみ処理廃熱を有効利用する施設は熱回収施設と位置づけられます。
この施設の、基本計画と基本設計及び発注支援を行います。
工事発注支援業務
廃棄物処理施設建設工事では、以下の特徴があります。
主要技術であるプラントが技術的に複雑・高度である。
性状が多様で変化しやすい廃棄物の処理を対象とするため経験工学的な技術の蓄積が重要である。
プラントメーカーに技術・ノウハウが集中していること等から、工事を請負うプラントメーカーが市場において強い影響力・支配力を有している。
しかしながら、発注者側である市町村は、一部の大都市等を除き、20年に1度程度の事業ということもあり、廃棄物処理、処分の知識・経験の蓄積や専門技術者の確保が非常に困難な状況となっているため、プラントメーカーと対等に技術や価格等について交渉する専門的能力が不足しています。
一方、平成18年7月に環境省から出された「廃棄物処理施設建設等の入札・契約の手引き」では、経済性に配慮しつつ価格の以外の多様な要素を考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を実現するために「総合評価落札方式」を積極的に導入することを推奨しています。
この様に高度な技術力を必要とする工事発注を支援します。
工事発注の支援内容は以下のとおりです。
- 評価方法の決定
- 評価項目案と実施方針案の作成
- 技術提案の取りまとめ(提案の有効性に係る判断資料の作成)
- 技術提案への改善案の作成
- 技術提案の審査に係る技術支援
- その他支援
施工監理
廃棄物処理施設の建設は、土木建築だけでなく、プラント設備が密接に関係した専門性が高い工事です。したがって、計画や設計だけでなく、工事の監理についても専門のコンサルタントが関与し進めることになります。
工事監理には、従来のように実施設計された確定した条件に基づいて管理を進める場合と、性能発注された施設のように実施設計内容を確認・承認し監理を行う場合があります。 特に、性能発注方式の場合は、工事中の設計協議が頻繁に行われ監理の重要な要素となります。
そのため、コンサルタントの蓄積されたノウハウをもって施工、経済性、安全性、維持管理性などを考慮しながら、土木、建築、機械、電気等の専門の技術者が工事監理を行います。
監理方法は重点監理、常駐監理、重点と常駐の併用、また、施設の解体工事の施工監理を行います。
精密機能検査
ごみ処理施設及びし尿処理施設の管理者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行規則第5条に基づいて、概ね3年に1回定期的に検査を行う必要があります。この検査は、通常の保守点検業務に加えて定期的に施設の処理機能や設備装置の状況について精密な検査を行うことです。
検査の内容は以下のとおり行います。
- 施設の概要調査
- 運転管理実績調査
- 維持管理調査
- 補修実績調査
- 設備装置の状況調査
- サンプル調査
- 処理条件と処理効果
- 考察
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