三水コンサルタント

し尿・排水処理

し尿・排水処理は計画から事業運営まで適正に実施することが求められています。三水コンサルタントはこれまでの関連業務実績を踏まえて、生活排水処理基本計画、し尿処理施設基本計画・基本設計、し尿処理施設施工監理、循環型社会形成推進地域計画、精密機能検査等の業務をサポート致します。

生活排水処理基本計画

市町村は、廃棄物処理法第6条第1項の規定により、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない、とされています。当該市町村の区域内全域について、一般廃棄物処理計画を定めなければなりません。

一般廃棄物処理計画は、①長期的視点に立った市町村の一般廃棄物処理の基本方針となる計画(一般廃棄物処理基本計画)と、②基本計画に基づき年度ごとに、一般廃棄物の排出の抑制、減量化・再生利用の推進、収集、運搬、処分等について定める計画(一般廃棄物処理実施計画)から構成されています。

また、それぞれ、ごみに関する部分(ごみ処理基本計画及びごみ処理実施計画)と生活排水に関する部分(生活排水処理基本計画及び生活排水処理実施計画)とから構成されています。

この内、生活排水処理基本計画について以下の方法で取りまとめます。

  • 基本方針の決定
  • 目標年次の設定
  • 生活排水の排出の状況
  • 生活排水の処理主体
  • 生活排水処理基本計画

し尿処理施設(汚泥再生処理センター)基本計画・基本設計

汚泥再生処理センターとは、従来のし尿処理施設の役割であるし尿・浄化槽汚泥の衛生処理だけではなく、発生する汚泥の有効利用が可能な資源化施設を加え、循環型社会の推進に寄与する施設です。循環型社会形成推進交付金制度の対象事業になります。

従来のし尿処理施設は、CO2削減が見込める事業については、循環型社会形成推進交付金制度の対象事業になります。基本計画と基本設計を取りまとめて、発注支援を行います。

し尿処理施設(汚泥再生処理センター)施工管理

廃棄物処理施設の建設は、土木建築だけでなく、プラント設備が密接に関係した専門性が高い工事です。したがって、計画や設計だけでなく、工事の監理についても専門のコンサルタントが関与し進めることになります。

工事監理には、従来のように実施設計された確定した条件に基づいて管理を進める場合と、性能発注された施設のように実施設計内容を確認・承認し監理を行う場合があります。 特に、性能発注方式の場合は、工事中の設計協議が頻繁に行われ監理の重要な要素となります。

そのため、コンサルタントの蓄積されたノウハウをもって施工、経済性、安全性、維持管理性などを考慮しながら、土木、建築、機械、電気等の専門の技術者が工事監理を行います。

管理方法は重点監理、常駐監理、重点と常駐の併用、また、施設の解体工事の現場管理も行います。

循環型社会形成推進地域計画

循環型社会形成推進交付金は、廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)を総合的に推進するため、市町村の自主性と創意工夫を活かしながら広域的かつ総合的に廃棄物処理・リサイクル施設の整備を推進することにより、循環型社会の形成を図ることを目的としています。

市町村(一部事務組合を含む。)が広域的な地域(対象地域人口5万人以上又は面積 400km2以上を構成する場合など)について作成する「循環型社会形成推進地域計画」(概ね5ヵ年)に基づき実施される事業の費用について交付されます。

そのため、交付金対象事業を実施するためには、計画対象地域の市町村が、国及び都道府県とともに「循環型社会形成推進協議会」を設置する等、構想段階から協議し、3R推進の目標と、それを実現するために必要な事業等を記載した循環型社会形成推進地域計画を作成する必要があります。

  • 地域計画の内容を以下のとおり取りまとめます。
  • 地域の循環型社会を推進するための基本的な事項
  • 循環型社会形成推進のための現状把握と目標設定
  • 施策の内容
  • 計画のフォローアップと事後評価

精密機能検査

ごみ処理施設及びし尿処理施設の管理者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行規則第5条に基づいて、概ね3年に1回定期的に検査を行う必要があります。この検査は、通常の保守点検業務に加えて定期的に施設の処理機能や設備装置の状況について精密な検査を行うことです。

検査の内容は以下のとおりです。

  • 施設の概要調査
  • 運転管理実績調査
  • 維持管理調査
  • 補修実績調査
  • 設備装置の状況調査
  • サンプル調査
  • 処理条件と処理効果
  • 考察

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