精密機能検査
ごみ処理施設及びし尿処理施設の管理者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行規則第5条に基づいて、概ね3年に1回定期的に検査を行う必要があります。
精密機能検査は、廃棄物処理施設の機能保全を目的に、通常の保守点検業務に加えて定期的に施設の処理機能や設備装置の状況について精密な検査を行います。
検査の内容は以下のとおり行います。
- 施設の概要調査
- 運転管理実績調査
- 維持管理調査
- 補修実績調査
- 設備装置の状況調査
- サンプル調査
- 処理条件と処理効果
- 考察
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株式会社 三水コンサルタント
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